成年後見

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成年後見

成年後見とは

全国で、成年後見制度を利用される件数は、年々増加の一途をたどっています。

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害・精神障害の方など、判断能力が十分でない方が安心して生活できるようサポートする制度です。不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり、といったことを成年後見人等がご本人に代わって行ったり、あるいは、ご本人が自ら行った行為に同意をしたりします。

また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような場合には、ご本人に代わって契約を取り消すなどして法的な保護を図り、大切な権利を守ります。

成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。

法定後見制度

法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度やご事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。後見制度を希望される場合は、家庭裁判所に申立てをして、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任してもらいます。申立てができる人は、ご本人、配偶者、4親等内の親族等に限られます。身寄りのない人や親族が申立てしてくれない場合は、市町村長も申立てできます。
家庭裁判所は、申立てがあった場合、ご本人の判断能力の程度等に応じて上記の3区分を選択することになります。

任意後見制度

任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめご自分が選んだ代理人(任意後見人)に、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
そして、“判断能力が衰えてきたかもしれない…”と判断した際に、ご自身もしくは任意後見人が家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任してもらいます。これにより任意後見人の代理権が発生し、以後、任意後見人はご本人が結んだ契約に基づき、後見監督人に相談しながら業務を行うことになります。

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成田司法書士の強み

ご希望に応じて、成年後見人等に就任することは勿論、成年後見人等の選任審判申立手続の代行や財産目録・収支報告書等、家庭裁判所への報告書類の作成支援もいたします!
成田司法書士事務所の司法書士は、社団法人リーガルサポートの会員として多数の成年後見業務を行っており、制度の内容等について分かり易くご説明いたします。初回のご相談については無料ですのでお気軽にご相談ください。

成年後見の流れ

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
当事務所において司法書士と面談
  • 面談では、司法書士が対応いたしますのでご安心下さい。
  • ご事情により、出張もいたしますのでご相談下さい。
①法定後見
3
後見申立の方針決定及び御見積
  • 後見申立人には、基本的に、本人、配偶者及び4親等内の親族がなれます。
  • 後見開始申立書に、後見人候補者の記載が可能です。但し、家庭裁判所の審判で選任される人が後見人になります。
  • ご本人の財産(金銭、預貯金等)の多寡により、裁判所の決定で、成年後見制度支援信託の対象となる場合があります。その場合、親族後見人等の外に専門職後見人が選任され、信託契約終了後に専門職後見人が辞任することになります。
4
申立書類の作成のご依頼
  • 申立書類は、家庭裁判所に用意されており、誰でも入手可能です。また、最高裁判所のホームページ上から申立書や記載例をダウンロードすることもできます。
  • しかし、当事務所にご依頼頂ければ、申立書を作成し、関係書類を取得した上、管轄裁判所へ申請をさせて頂きます。
5
管轄裁判所に申立
  • 申立て後に、家庭裁判所が、後見開始の是非の決定や後見人選任の判断の為に調査を行います。
  • 当事務所は管轄裁判所に行き、申立人と共に調査官の調査に回答をします。
6
後見人選任審判
  • 家庭裁判所の後見人選任審判により、成年後見がスタートします。
②任意後見
3
方針の決定及び御見積
  • ご希望により、次の任意後見プランがあります。
  1. 将来型プラン(今は元気!将来判断能力が低下してから支援が欲しい。)
  2. 移行型プラン(すでに今困っている。判断能力が低下する前から支援が欲しい。)
  3. 段階型プラン(今は元気!将来身体が不自由になった時から支援が欲しい。)
  4. 即効型プラン(既に判断能力が低下している。今からすぐにでも支援が欲しい。)
4
任意後見契約・見守り契約・財産管理契約等の締結
  • 任意後見契約は、公正証書によって作成され、公証人によって登記がされます。(任意後見法)
  • ご希望のライフプランにより、次の各種契約の締結が可能です。
  1. 見守り契約
  2. 任意代理契約(財産管理契約)
  3. 任意後見契約(これが必須の基本的契約となります)
  4. 死後事務委任契約
  5. 遺言書の作成
5
任意後見監督人選任審判の申立
  • 任意後見契約の締結後に、ご本人の判断能力が不十分な状態になった時は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
6
任意後見監督人の就任=任意後見契約の発効
  • 以後は、任意後見監督人の監督下で、任意後見人が、任意後見契約に基づいて後見事務を行っていきます。

費用のご案内

法定後見の手続き

コース 料金
法定後見人等選任申立手続き 12万円~
※別途申立の法定費用1~2万円程度。その他、裁判所の判断により鑑定費用として5~10万円程度必要なことがあります。
就任後の後見人業務サポート・家裁への後見事務報告書作成サポート 6万円~
※財産目録、収支報告書等の作成、その他

任意後見の手続き

コース 料金
任意後見契約締結のサポート業務 10万円~
※司法書士が後見人にならないケースで、公正証書作成までのお手伝い。
別途公正証書作成手数料(約3万円)がかかります。
※着手金として5万円を最初に頂きます。
任意後見契約の締結 15万円~
※司法書士が任意後見人になるケースで、ライフプランの作成から公正証書作成まで。別途公正証書作成手数料(約3万円)がかかります。
※着手金として5万円を最初に頂きます。
見守り契約 3,000円/月~
死後事務委任契約 応相談

事例紹介

相談事例

(相談内容)
自宅で一人暮らしをしていたところ、脳梗塞を発症して入院。足腰が動きづらく、人との会話も困難な状態だったので、退院後、施設に入所しました。財産としては、不動産と預貯金があり、自宅を含めた財産管理が必要となりました。今後、長期の施設入所が予想され、転所も必要となった為、施設の提案で成年後見の申込みをすることになりました。

(当事務所のコメント)
家庭裁判所への申立は、判断能力があればご本人も可能です。今回の場合、文字は書けず、会話も困難でしたが、医師の診断により申立て可能と判断されました。そうでなければ、ご本人自らの申立ては出来ませんでした。施設職員の同席により、申立書類の案をご本人にご説明・同意の上、押印を頂き、家庭裁判所への成年後見申立てに至りました。