債務整理

ARRANGEMENT

債務整理

債務整理とは

ご両親、お友達、大切な人に、日ごろ何でも相談できるのに、借金の悩みは相談できなくて・・・。ひとりで、借金の悩みを抱えているのではないでしょうか?

“借金の悩み”を誰かに相談することは、とても勇気のいることだと思います。
でも、もう一人で悩まないで下さい!

借金のお悩みは、法律で解決することができます。
借金の悩みを解決する方法を、当事務所の司法書士と一緒に考えてみませんか?

債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産などの方法があります。
多重債務でお困りの方は、ご相談の上、あなたの状況にあった方法を一緒に考えていきましょう。

債務整理の関連記事はこちら

成田司法書士の強み

債務整理に関するご相談は、成田司法書士事務所にお任せください。

電話、FAX、メールによる債務整理の無料相談も行っています。できる限り説明はわかりやすく、法律用語は丁寧に解説します。はじめて訪れる方もご安心ください。ご来所頂いた場合は、初回相談無料です。

当事務所には、債務整理に関する豊富なノウハウがあります。また、当事務所のパートナーである、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの専門家と協力して、幅広く柔軟な対応が可能です。

債務整理の流れ

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
司法書士との面談、ご依頼
  • 初回の相談料は無料です。
  • 当初の契約書類、カード類、債権者からの郵便物等をご持参ください。
  • 手続費用と業務の流れについて説明をさせて頂きます。
  • ご納得頂ければ、委任契約を締結して頂き、正式依頼をお受けいたします。
3
受任通知、取引履歴開示請求通知
  • 債権者に対して、当職が債務整理等の業務を受任した旨の通知文を送付します。
  • その際、貴方と債権者との間の、最初からの取引履歴と当初の契約関係書類を開示してもらいます。
  • 債権者からの取り立ては止まり、返済も一旦ストップします。
任意整理の場合
4
分割返済交渉
  • 債権者との間で、債権総額を圧縮し、毎月の返済額等を減らしてもらう交渉をします。
5
和解契約
  • 債権者との交渉が成立したら、和解契約書を結びます。
6
分割返済開始
  • 以後は、和解契約書に基づいて、債務を支払って行きます。
民事再生の場合
4
裁判所へ申立
5
再生手続き開始
6
債権届出、異議申述
7
再生計画案提出
8
再生計画認可
破産の場合
4
裁判所へ申立
  • 市県民税証明書、住民票、通帳の写し、給料の明細書などをご準備願います。
  • 裁判所への申立書類(自己破産申立書、陳述書、資産目録、債権者一覧表、家計の収支)を作成し、それに関係する付属書類を準備します。
  • 裁判所へ申立書類を提出します。
5
破産手続き開始
  • 裁判所からの、申立書類に関する質問に対して回答します。
  • 破産審尋(裁判所において、裁判官から財産状況や破産原因について質問があります。)
  • 破産手続き開始
  1. 同時廃止事件の場合(債権者に支払う財産がない場合等)→「破産手続き」が行われず、次の手続きである「免責許可・不許可」についての調査に移ります。
  2. 管財事件の場合→破産管財人が選任され、「破産手続き」に移ります。

費用のご案内

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。

内容 報酬(税込) 実費
任意整理 33,000~55,000円/1社
※債務金額に応じて、異なります。
(通信費程度)
民事再生 308,000円
(10社超は、1社につき11,000円加算)
25万円位
(裁判所費用:収入印紙、予納郵券、裁判所・個人再生委員予納金)
民事再生
(住宅ローン特則有)
363,000円
(10社超は、1社につき 11,000円加算。住宅ローン会社2社の場合加算有り)
25万円位
(裁判所費用:収入印紙、予納郵券、裁判所・個人再生委員予納金)
破産(個人) 220,000円
(10社超は、1社につき11,000円加算)
※破産管財事件は、55,000円加算
2~25万円位
(裁判所費用:収入印紙、予納郵券、裁判所・破産管財人予納金)
破産(個人事業主) 297,000円
(10社超は、1社につき11,000円加算。複雑な場合は、20万円を限度に加算)
※破産管財事件は、55,000円加算
2~50万円位
(裁判所費用:収入印紙、予納郵券、裁判所・破産管財人予納金)

※各項目とも事案の難易度により加算・減算があります。

事例紹介

相談事例

(相談内容)
失業して収入がなくなり、借金の返済ができなくなりました。これから勤め先を見つけるつもりですが、毎月の返済額が多い為、もはや支払いを続ける自信がありません。どうすれば良いですか。私には、財産といえるものは自分の車しかありません。破産手続とは何ですか。仮に、自己破産をした場合、私の車はこのまま持ち続けていけますか?

(当事務所のコメント)
返済を続けていく見込みがなければ、自己破産の手続きをとることが考えられます。裁判所の破産手続きが開始されると、生活に不可欠な財産として法律で定めるものを除き、破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当に充てられます。
しかし、特段の財産が無い場合、破産手続き開始と同時に破産手続きが廃止され(「同時廃止」といいます。)、破産管財人は選任されません。そして、通常は、借金などの返済義務(債務)が免除され、破産手続きが完了します。
その際に、申立人が持っている自動車については、次のとおりです。
(1)ローン中の車は、通常「所有権留保」が付いている為、車はローン会社が引き上げて行きます。
(2)車のローンが終わっている場合は、財産である車を処分し債権者へ配当するため「管財事件」となります。処分しても20万円以下の車だと処分の対象外となり、そのまま所有する事が出来ます。