遺言

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遺言

遺言とは

遺言書は、あなたの意思をこの世に残し、無用な親族間の争いを防ぐ有力な手段です。
最近、家庭裁判所での遺産分割事件数は増加傾向にあり、公証役場での公正証書遺言の作成件数も増加傾向にあります。それは、日本のシニア世代の人口比率が増加し、それに伴って、相続に関するトラブルも多く発生している世相を反映しているものと考えられます。
成田司法書士事務所では、お客様の遺言に託されたご意思が最大限実現されるようお手伝いさせて頂きます。

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成田司法書士の強み

遺言書はつくってみたいけど・・。
遺言書に書かれたことが、将来、本当に実現可能なのだろうか? 親族が死亡して遺言書を発見したのだけれど、これからどうすれば良いのだろうか・・?
遺言書に関するどの様なご相談も、成田司法書士事務所にお任せください。当事務所には、遺言に関する豊富なノウハウがあります。また、当事務所のパートナーである、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士などの専門家と協力して、幅広く柔軟な対応が可能です。初回のご相談については無料ですのでお気軽にご相談ください。

遺言書作成の流れ

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
当事務所において司法書士と面談
  • 面談では、司法書士が対応いたしますのでご安心下さい。
  • ご事情により、出張もいたしますのでご相談下さい。
遺言書作成サポート
3
文案作成指導
  • ご自身で作成された文案を、事前にご持参ください。
  • 場合により、戸籍、住民票等が必要になるケースがあります。
4
添削サービス
  • ご自身が作成された文案に対して、後日、添削文をお渡しいたします。
自筆証書遺言作成パック
3
財産、相続人調査
  • 戸籍、住民票、固定資産課税明細書等が必要な場合、当事務所で取得いたします。
4
文案作成
  • 当事務所が、伺った内容とお預かりした書類より、遺言書の文案を作成いたします。
  • この内容をご確認いただいて修正すべき点は修正して最終的な文案を決定いたします。
5
遺言書作成
  • 決定した文案に基づき、民法で定める方式に従って、遺言者が自ら作成します。
  • 作成済み遺言書は、当職において、再度チェックいたします。
6
法務局へ自筆証書遺言書を保管申請
  • ご希望により、法務局へ遺言書の保管申請が可能です。但し、費用は別途となります。
公正証書作成パック
3
財産、相続人調査
  • 戸籍、住民票、固定資産課税明細書等が必要な場合、当事務所で取得いたします。
4
文案作成
  • 当職が、伺った内容とお預かりした書類より、遺言書の文案を作成いたします。
  • この内容をご確認いただいて修正すべき点は修正して最終的な文案を決定いたします。
5
公正証書遺言案の提示
  • 公証人が公正証書遺言の原案と費用の見積もり(公証人手数料)を作成します。
  • その内容をご確認いただきます。
6
公証役場へ行く
  • 最後に、遺言者と証人2人で、公証役場に行きます。
  • 公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。当事務所で証人をご準備することも可能です。
  • 病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に出張してもらいます。
  • 公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
  • 公証人への費用の支払を行います。

遺言の執行

遺言の執行とは、遺言の効力が発生した後に、遺言書の内容を実行する手続きのことです。
遺言書に、「A不動産は甲に贈与(遺贈)する」「乙を認知したい」「(相続人)丙を相続人から廃除(除外)したい」などといった事柄が書かれていた場合、遺言の執行が必要です。そして、この様な遺言書の内容を実現する人を遺言執行者といいます。
遺言書で指定された遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言書の執行に必要な一切の権利義務を有します。
また、遺言書に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任や死亡したときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることもできます。
遺言書に書かれた内容を実現していく手続きを遺言の執行といいます。
遺言書は、故人の最後のご遺志ですが、これを巡って相続人間の争いに発展するケースもあります。遺言書を発見された場合、早めにご相談ください。

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
当事務所において司法書士と面談
  • 遺言執行者は、自己の責任で第三者に業務を行わせることが出来ます。(但し、遺言書の内容を確認の上)
  • 当事務所では、遺言執行業務の依頼をお受けいたしますのでご相談ください。
3
遺言執行者の通知と遺言書の開示
  • 遺言書のコピーや裁判所の選任書を添付して、相続人や受遺者に遺言執行者就任の通知をします。
4
遺産の調査。財産目録の作成・交付と意思確認
  • 遺産の調査を行い、遺産目録を作成し、相続人や受遺者に交付します。その際、遺産を取得する意思の確認を行います。
  • 相続人間の遺産分割協議が必要な場合がありますし、遺留分侵害額請求への対応も必要となります。
5
財産の引渡し
  • 相続人や受遺者に相続財産を引渡します。
6
業務終了の報告

費用のご案内

①遺言書作成コース料金(税込)

コース 料金
遺言書作成サポート 文案作成指導、添削サービスとも
1回(1時間)11,000円
自筆証書遺言作成パック 55,000円~
[料金に含まれないもの]
・財産・相続人調査が必要な場合、戸籍謄本・名寄帳等の取得報酬と実費
※法務局へ自筆証書遺言書を保管申請する場合、11,000円(法務局への申請手数料は、1通につき別途3,900円必要です。)
公正証書作成パック 110,000円~
[料金に含まれないもの]
・財産・相続人調査が必要な場合、戸籍謄本・名寄帳等の取得報酬と実費
・公証役場に支払う、公証人の報酬と実費
※遺言の執行者に就任する場合55,000円

②遺言の執行(税込)

対象財産 報酬基準割合
3,000万円以下 1.7~3.0% 最低30万円
3,000万円超~7,000万円 1.7~2.8%
7,000万円超~1億円 1.2~2.6%
1億円超 1.2~2.4%
戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳
固定資産評価証明書等の代理請求
1通:1,100~2,200円
(税込。実費・郵送料を除く)

※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。

  • 不動産の所有権移転(相続・遺贈)等登記報酬・実費
  • 税金の申告手続に伴う税理士報酬・実費

事例紹介

相談事例1

(相談内容)
妻が亡くなった後に、心疾患のため病院に入院しました。長男と次男がいるのですが、私の会社を継いでくれている次男のために、遺言書をつくりたいと考えています。相続財産としては、会社の不動産がほとんどです。兄弟には、これからも仲良く生きて行って欲しいです。私は、高齢の為、文字がうまく書けないのですが、どうすれば良いでしょうか。

(当事務所のコメント)
自筆証書遺言は、(財産目録の添付部分を除き、)全文、日付、氏名を自書する必要がありますので、この場合、公正証書遺言が適当です。相続財産を確認の上、不動産と預貯金等の配分を決める必要があります。遺言書の本文を作ったら、最後に、「付言事項」として子供たちに伝えたい言葉を残します。案文が出来たら、公証人役場に連絡して、公証人から病院に来て頂き、遺言書が完了します。

相談事例2

(相談内容)
先月、長年つれ添った未婚の夫が亡くなりました。私達には子がいませんでした。夫の父母等は既に亡くなっていますが、姉と兄弟がいます。夫は、遺言書を書き残しており、そこには、全財産を私に遺贈し遺言執行者として私を指定する旨、記載されていました。これから私はどうしたら良いのでしょうか。

(当事務所のコメント)
自筆証書遺言を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に提出し、検認を得る必要があります。今回の場合は、遺言執行者が「相続財産目録」を作成し、遺言書のコピーと共に相続人(今回の場合は、姉と兄弟)に郵送します。姉兄弟には遺留分を請求する権利はありませんので、郵送が終わったら、遺言執行者として、相続財産の請求手続き等を行うことになります。
なお、遺言執行者には、(遺言書に別段の意思表示がなければ)自己の責任で第三者(もちろん、司法書士もご依頼をお受けいたします)にその任務を行わせることが出来ます。(平成30年民法改正)