相続

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相続

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた相続財産(遺産)を引き継ぐことです。相続財産の中には、プラスの財産(土地・建物、預貯金等)とマイナスの財産(銀行ローン、金融業者・個人融資に基づく債務等)があります。
相続財産は、被相続人の配偶者のほか、子・親・兄弟姉妹などの順で親族が相続します。また、被相続人が遺言書を作成していたときは、相続人以外の人に遺贈(遺言による贈与)することも可能です。

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成田司法書士の強み

ご親族の方がお亡くなりになったときは、ご葬儀等が一段落された後、相続手続きに移ることをお勧めします。遺産の内容によっては、手続きに期限があります。いたずらに相続手続きを引き延ばすのは得策ではありません。
成田司法書士事務所では、遺産相続のどの段階からでも、ご依頼をお受けいたします。当事務所には、相続に関する豊富なノウハウがあります。また、当事務所のパートナーである、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士などの専門家と協力して、幅広く柔軟な対応が可能です。初回のご相談については無料ですのでお気軽にご相談ください。

相続の流れ

①遺産分割

相続手続きを行うには、遺産の内容を調べると共に相続人を確定する必要があります。次に、相続人間で話し合い、遺産の分割協議を行います。遺言書があり、遺言執行者の定めがある場合は、関係する手続きを行います。そして、土地・建物、預貯金など遺産の名義変更手続きを行います。

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
当事務所において司法書士と面談
  • 面談では、司法書士が対応いたしますのでご安心下さい。
  • ご事情により、出張もいたしますのでご相談下さい。
3
遺産の調査
  • 当事務所にて、相続手続に必要な書類を、漏れなく収集いたします。
  • ご事情により、書類収集の為の出張も致しますので、ご相談下さい。
4
相続人の調査
  • 戸籍、住民票等を調査し、相続人を確定します。
5
遺産分割
  • ご依頼に基づき、遺産の内容と遺産分割案を、相続人の皆様へご提示いたします。
  • 相続人全員の合意により、遺産分割協議書を作成いたします。
5
遺言の執行
  • 遺言書に遺言執行者の定めがある場合は、執行者から委任を受けて、相続業務を行います。
  • 遺言書に遺贈(相続人以外の人への贈与)の定めがあるときは、場合により、家庭裁判所へ遺言執行者の申立てを行います。
6
遺産の名義変更
  • 遺産分割協議書の内容に基づき、銀行、証券会社、保険会社、法務局等への名義変更手続きを行います。
7
税金の申告・納税等
  • 相続税の申告が必要な場合は、ご希望により、税理士事務所のご紹介も致します。
  • 不動産の売却のご希望があれば、不動産業者のご紹介も致します。

②不動産の相続登記

不動産の相続登記を行うには、まず、市町村役場で戸籍謄本、住民票等の必要書類を集め、相続人の確定をします。相続人間で遺産分割協議書を作成し、相続関係説明図などの必要書類とともに、法務局へ申請します。
※全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この交付を受ければ、銀行等への相続手続きの際も、相続人等の戸籍添付不要で簡易になります。法務局への手続きについては、当事務所にご依頼ください。

1
まずはお電話又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください
  • 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • メール(お問い合わせフォーム)は24時間対応しております。
  • 概要のご説明と、来所日時の打ち合わせをさせて頂きます。
2
当事務所において司法書士と面談
  • 面談では、司法書士が対応いたしますのでご安心下さい。
  • ご事情により、出張もいたしますのでご相談下さい。
3
登記手続きの正式なご依頼
  • 事前にお見積書を作成いたします。
  • 費用にご納得頂ければ、正式依頼を頂きます。
4
登記に必要な書類の取得、作成
  • 当事務所にて、相続手続に必要な書類を、漏れなく収集いたします。
  • 遺産分割協議書、相続関係説明図等も当事務所で作成いたします。金融機関の預金の名義変更にも使用可能なので、便利です。
5
登記申請
6
登記完了
7
書類の返却・費用のお支払い
  • 完了書類はファイリングして、お渡しさせて頂きます。
  • 相続税の申告が必要な場合は、ご希望により、税理士事務所のご紹介も致します。

費用のご案内

①遺産相続まるごとパック

相続人が、死亡者住居地の遠方でお住いの場合、業務のご都合で相続手続きに携われない等の場合は、当事務所において、遺産の整理から名義変更手続きまでの業務をお受けいたします。(相続税申告等については、当事務所のパートナー税理士に業務を依頼いたします。)

この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
対象財産 報酬基準割合
通常の場合 遺言の執行を伴う場合
3,000万円以下 1.5~2.0% 最低30万円
(相続人数が5名以上の場合は別途加算。以下同じ)
1.7~3.0% 最低30万円
(相続人数が5名以上の場合は別途加算。以下同じ)
3,000万円超~7,000万円 1.5~1.8% 1.7~2.8%
7,000万円超~1億円 1.4~1.7 % 1.6~2.7 %
1億円超 1.3~1.6% 1.6~2.6%
戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳固定資産 評価証明書等の代理請求 1通:1,100~2,200円(税込。実費・郵送料を除く)

[料金に含まれるもの]

例:
各種手続き報酬 (被相続人の戸籍調査、遺産分割協議書作成、相続放棄、遺言の執行手続き、遺産の名義変更手続き(不動産を除く))

[料金に含まれないもの]

例:
・各種手続きの実費 (戸籍謄本取得、相続放棄手続き実費、不動産登記の登録免許税など)
・不動産の所有権移転等登記報酬(但し、「まるごとパック」ご利用特典あり)
・税金の申告手続きに伴う税理士報酬・実費

②不動産の相続登記

登記手続の種別 報酬(税込)
所有権保存 22,000円~
所有権移転 44,000円~
住所(氏名)変更 13,200円~
(根)抵当権抹消 16,500円~
抹消書類の代理受領 3,300円~
戸籍謄本・住民票等の代理取得 1,100円~
固定資産評価証明書の代理取得 1,100円~
遺産分割協議書等作成 (相続登記と同時に依頼される場合) 22,000円~


※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※報酬基準金額は不動産が1個の場合の金額です。1個追加ごとに約1,000円から2,000円の加算になります。
※あくまで概算ですので、敷地権付建物や連件による処理により若干の変動がございます。
※原因となる契約書類等を作成する場合には、別途費用を頂く場合がございます。

事例紹介

相談事例1

(相談内容)
夫が亡くなり、葬儀も終わりました。私には、夫との間に中学生の子が二人います。遺産として、土地・建物(住宅用)のほか、預貯金、有価証券などがあります。住宅は夫婦で築き上げて来たものだし、預貯金等も、今後の子供達との生活の為、私が相続したいです。どうしたら良いでしょうか。

(当事務所のコメント)
相続人は、全員の協議で遺産の分割をすることができ、協議の結果、相続人中の全財産を一人が相続することも可能です。しかし、相続人が未成年者の場合、単独で遺産分割協議ができません。母は、子の親権者ですが、本件については母と子の間が利益相反行為となりますので、家庭裁判所に特別代理人選任の審判の申立てをする必要があります。特別代理人は、相続人以外なら子の叔父・叔母、祖父母でも可能です。その結果、配偶者と子らの特別代理人2名が遺産分割協議を行うことになります。(特別代理人選任の審判申立ての際に、家庭裁判所へ、遺産分割協議書の案を提出することになると思います。)

相談事例2

(相談内容)
夫は、長期入院の果てに2年前に亡くなりました。夫には不動産は一切無く、少額の預金がありましたが、その全額を入院費用に充てました。ところが、最近になって、突然、貸金業者から、夫を債務者とする多額の督促状が郵送されて来て、途方に暮れています。この様な場合、相続の放棄は出来るのでしょうか。

(当事務所のコメント)
相続放棄は、相続人が自己の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります(民法915条)。この「自己の為に相続の開始があったことを知ったとき」とは、①被相続人の死亡の事実を知り、その為②自己が法律上相続人となった事実を知った時をさします。被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつ、信じたことについてやむを得ない事情がある場合は、②の時から3カ月の期間が始まります。相談の事例では、督促状の郵送受理した時から3カ月以内が開始すると考えられますので、できるだけ早く家庭裁判所に申述書の提出をお勧めします。